不動産特定共同事業法施行規則 第79条(適格特例投資家限定事業開始届出の添付書類)
- 法第五十九条第三項第四号の主務省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
- 一役員が法人であるときは、当該法人の商号又は名称並びに当該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所を記載した書面
- 二役員及び令第十四条で定める使用人の略歴又は沿革を記載した書面
- 三適格特例投資家限定事業の業務を執行するための組織に関する事項を記載した書面
- 2.法第五十九条第三項第三号に掲げる書面及び前項各号に掲げる書面の様式は、別記様式第二十五号によるものとする。
この条文の基本情報
適格特例投資家限定事業開始届出の添付書類とは何ですか?
定義適格特例投資家限定事業開始届出の添付書類とは、不動産特定共同事業法施行規則第79条に定められた規定で、「法第五十九条第三項第四号の主務省令で定める書面は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第79条(適格特例投資家限定事業開始届出の添付書類)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第79条の条文原文は「法第五十九条第三項第四号の主務省令で定める書面は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第79条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第78条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第79条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第80条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/79
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。