不動産特定共同事業法施行規則 第81条(適格特例投資家限定事業に関する帳簿書類の作成等)
- 適格特例投資家限定事業者は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに次に掲げる書類を調製することにより、法第六十一条第一項に規定する適格特例投資家限定事業に関する帳簿書類を作成するものとする。
- 一事業参加者の商号又は名称及び住所その他の連絡先を記載した書面
- 二不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から生ずる収益又は利益の明細を記載した書面
- 三不動産特定共同事業契約に係る財産の明細を記載した書面
- 四不動産特定共同事業契約に基づき出資された財産の明細を記載した書面
- 2.第五十六条第二項及び第三項の規定は、前項の書類について準用する。
この条文の基本情報
適格特例投資家限定事業に関する帳簿書類の作成等とは何ですか?
定義適格特例投資家限定事業に関する帳簿書類の作成等とは、不動産特定共同事業法施行規則第81条に定められた規定で、「適格特例投資家限定事業者は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに次に掲げる書類を調製することにより、法第六十一条第一項に規定する適格特例投資家限定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第81条(適格特例投資家限定事業に関する帳簿書類の作成等)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第81条の条文原文は「適格特例投資家限定事業者は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに次に掲げる書類を調製することにより、法第六十一条第一項に規定する適格特例投資家限定…」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第81条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第80条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第81条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第82条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/81
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。