不動産特定共同事業法施行規則 第86条(特定信託会社等の変更の届出)
- 届出特定信託会社又は届出特別金融機関等は、不動産特定共同事業者名簿に登載された第十八条第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合においては、法第六十七条第四項又は令第十七条第四項の規定による届出を行うことを要しないものとする。
- 2.法第六十七条第四項又は令第十七条第四項の規定による変更の届出は、変更届出書を提出して行うものとする。
- 3.法第六十七条第四項又は令第十七条第四項の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
- 一法第五条第一項第一号又は第四号に掲げる事項についての変更変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二法第五条第一項第二号に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第四条で定める使用人となる者がある場合に限る。)新たに役員又は令第四条で定める使用人となる者に係る第八条第一項第二号に掲げる事項を記載した書面
- 三法第五条第一項第三号に掲げる事項のうち事務所の所在地についての変更(事務所の廃止に伴うものを除く。)変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 四法第五条第一項第三号に掲げる事項のうち事務所ごとに置かれる法第十七条第一項に規定する者の変更(同項に規定する者が新たに事務所に置かれる場合に限る。)新たに事務所に置かれる法第十七条第一項に規定する者に係る第八条第一項第二号に掲げる事項を記載した書面
- 五法第五条第一項第十二号に掲げる事項についての変更(定款の変更を伴うものに限る。)変更後の定款
- 六不動産特定共同事業契約約款の追加又は変更追加した不動産特定共同事業契約約款又は変更後の不動産特定共同事業契約約款
- 4.前二項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。
この条文の基本情報
特定信託会社等の変更の届出とは何ですか?
定義特定信託会社等の変更の届出とは、不動産特定共同事業法施行規則第86条に定められた規定で、「届出特定信託会社又は届出特別金融機関等は、不動産特定共同事業者名簿に登載された第十八条第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合においては、法第六十七条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第86条(特定信託会社等の変更の届出)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第86条の条文原文は「届出特定信託会社又は届出特別金融機関等は、不動産特定共同事業者名簿に登載された第十八条第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合においては、法第六十七条第…」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第86条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第85条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第86条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第87条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/86
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。