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不動産特定共同事業法施行規則 第87条(準用)

令第十七条第二項の規定により届出特別金融機関等について法第十六条第一項を適用する場合においては、第二十条中「別記様式第八号」とあるのは「別記様式第二十八号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、不動産特定共同事業法施行規則第87条に定められた規定で、「令第十七条第二項の規定により届出特別金融機関等について法第十六条第一項を適用する場合においては、第二十条中「別記様式第八号」とあるのは「別記様式第二十八号」と読…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産特定共同事業法施行規則第87条(準用)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不動産特定共同事業法施行規則第87条の条文原文は「令第十七条第二項の規定により届出特別金融機関等について法第十六条第一項を適用する場合においては、第二十条中「別記様式第八号」とあるのは「別記様式第二十八号」と読…」で始まります。
  3. 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
  4. 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 不動産特定共同事業法施行規則第87条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第86条です。
  6. 不動産特定共同事業法施行規則第87条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002
  • 本サイト収録不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/87

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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