特定物質の運搬の届出等に関する規則 第3条(指示)
- 法第十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一運搬手段
- 二特定物質の積卸し又は一時保管をする場所
- 三車両により運搬する場合における特定物質の積載方法、当該車両の駐車場所及び車列の編成
- 四見張り人の配置その他特定物質への関係者以外の者の接近を防止するための措置
- 五特定物質の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行
- 六警察機関への連絡
- 七前各号に掲げるもののほか、特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐために必要な事項
この条文の基本情報
指示とは何ですか?
定義指示とは、特定物質の運搬の届出等に関する規則第3条に定められた規定で、「法第十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則第3条(指示)は、日本の特定物質の運搬の届出等に関する規則に含まれる条文です。
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則第3条の条文原文は「法第十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則の公布日は平成7年5月1日です。
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則第3条の前の条は特定物質の運搬の届出等に関する規則第2条です。
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則第3条の次の条は特定物質の運搬の届出等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
特定物質の運搬の届出等に関する規則(平成七年国家公安委員会規則第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000004 - 本サイト収録
特定物質の運搬の届出等に関する規則(平成七年国家公安委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000004/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。