特定物質の運搬の届出等に関する規則 第4条(運搬証明書の記載事項の変更の届出)
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号。以下「令」という。)第三条の二の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
運搬証明書の記載事項の変更の届出とは何ですか?
定義運搬証明書の記載事項の変更の届出とは、特定物質の運搬の届出等に関する規則第4条に定められた規定で、「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則第4条(運搬証明書の記載事項の変更の届出)は、日本の特定物質の運搬の届出等に関する規則に含まれる条文です。
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則第4条の条文原文は「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号。」で始まります。
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則の公布日は平成7年5月1日です。
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則第4条の前の条は特定物質の運搬の届出等に関する規則第3条です。
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則第4条の次の条は特定物質の運搬の届出等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
特定物質の運搬の届出等に関する規則(平成七年国家公安委員会規則第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000004 - 本サイト収録
特定物質の運搬の届出等に関する規則(平成七年国家公安委員会規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000004/4
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