特定物質の運搬の届出等に関する規則 第5条(運搬証明書の再交付の申請)
令第三条の三の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。
この条文の基本情報
運搬証明書の再交付の申請とは何ですか?
定義運搬証明書の再交付の申請とは、特定物質の運搬の届出等に関する規則第5条に定められた規定で、「令第三条の三の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則第5条(運搬証明書の再交付の申請)は、日本の特定物質の運搬の届出等に関する規則に含まれる条文です。
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則第5条の条文原文は「令第三条の三の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則の公布日は平成7年5月1日です。
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定物質の運搬の届出等に関する規則第5条の前の条は特定物質の運搬の届出等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
特定物質の運搬の届出等に関する規則(平成七年国家公安委員会規則第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000004 - 本サイト収録
特定物質の運搬の届出等に関する規則(平成七年国家公安委員会規則第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000004/5
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