古物営業法施行規則 第10条(行商従業者証の様式)
法第十一条第二項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第十二号又は第十二条第一項の規定による承認を受けた様式とする。
この条文の基本情報
行商従業者証の様式とは何ですか?
定義行商従業者証の様式とは、古物営業法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十一条第二項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第十二号又は第十二条第一項の規定による承認を受けた様式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第10条(行商従業者証の様式)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第10条の条文原文は「法第十一条第二項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第十二号又は第十二条第一項の規定による承認を受けた様式とする。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第10条の前の条は古物営業法施行規則第9条の3です。
- 古物営業法施行規則第10条の次の条は古物営業法施行規則第11条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/10
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