古物営業法施行規則 第9条の3(古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)
- 法第十条の二第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
- 一古物競りあっせん業を廃止した場合の届出廃止年月日及びその旨
- 二変更があった場合の届出当該変更に係る変更年月日及び変更事項
- 2.法第十条の二第二項に規定する届出書の様式は、古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十一号の三、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十一号の四のとおりとする。
- 3.法第十条の二第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、古物競りあっせん業の廃止又は変更の日から十四日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の届出書を提出しなければならない。
- 4.法第十条の二第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては、前条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類とする。
この条文の基本情報
古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出とは何ですか?
定義古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出とは、古物営業法施行規則第9条の3に定められた規定で、「法第十条の二第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第9条の3(古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第9条の3の条文原文は「法第十条の二第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第9条の3の前の条は古物営業法施行規則第9条の2です。
- 古物営業法施行規則第9条の3の次の条は古物営業法施行規則第10条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/9_3
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