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古物営業法施行規則 第9条の2(古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出)

  1. 法第十条の二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号の二のとおりとする。
  2. 2.法第十条の二第一項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書を提出しなければならない。
  3. 3.法第十条の二第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
  4. 一届出者が個人である場合には、住民票の写し
  5. 二届出者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書
  6. 三あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
  7. 4.法第十条の二第一項第四号の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
  8. 一営業を示すものとして使用する名称
  9. 二前項第三号の送信元識別符号

この条文の基本情報

古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出とは何ですか?

定義古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出とは、古物営業法施行規則第9条の2に定められた規定で、「法第十条の二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号の二のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法施行規則第9条の2(古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 古物営業法施行規則第9条の2の条文原文は「法第十条の二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号の二のとおりとする。」で始まります。
  3. 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
  4. 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 古物営業法施行規則第9条の2の前の条は古物営業法施行規則第9条です。
  6. 古物営業法施行規則第9条の2の次の条は古物営業法施行規則第9条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010
  • 本サイト収録古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/9_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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