古物営業法施行規則 第9条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第9条は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
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- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第9条の前の条は古物営業法施行規則第8条です。
- 古物営業法施行規則第9条の次の条は古物営業法施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/9
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