古物営業法施行規則 第8条(競り売りの届出)
- 法第十条第一項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所(同条第二項の規定により当該届出を経由して行う場合にあっては、その経由する公安委員会の管轄区域内の営業所の所在地(二以上の営業所を有する古物商にあっては、そのいずれか一の営業所の所在地))の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から三日前までに、別記様式第十号の競り売り届出書を提出しなければならない。
- 2.法第十条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、古物の買受けの申込みを受ける通信手段の種類とする。
- 3.法第十条第三項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、売却する古物を取り扱う営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から三日前までに、別記様式第十号の二の競り売り届出書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
競り売りの届出とは何ですか?
定義競り売りの届出とは、古物営業法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所(同条第二項の規定により当該届出を経由して行う場合にあっては、その経由する公安委員会の管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第8条(競り売りの届出)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第8条の条文原文は「法第十条第一項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所(同条第二項の規定により当該届出を経由して行う場合にあっては、その経由する公安委員会の管…」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第8条の前の条は古物営業法施行規則第7条です。
- 古物営業法施行規則第8条の次の条は古物営業法施行規則第9条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/8
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