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古物営業法施行規則 第7条(許可証の返納)

法第八条第一項又は第三項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第九号の返納理由書を提出しなければならない。

この条文の基本情報

許可証の返納とは何ですか?

定義許可証の返納とは、古物営業法施行規則第7条に定められた規定で、「法第八条第一項又は第三項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法施行規則第7条(許可証の返納)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 古物営業法施行規則第7条の条文原文は「法第八条第一項又は第三項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない…」で始まります。
  3. 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
  4. 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 古物営業法施行規則第7条の前の条は古物営業法施行規則第6条です。
  6. 古物営業法施行規則第7条の次の条は古物営業法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010
  • 本サイト収録古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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