古物営業法施行規則 第6条(変更後の規約の提出)
古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を主たる古物市場の所在地を管轄する公安委員会に提出するものとする。
この条文の基本情報
変更後の規約の提出とは何ですか?
定義変更後の規約の提出とは、古物営業法施行規則第6条に定められた規定で、「古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を主たる古物市場の所在地を管轄する公安委…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第6条(変更後の規約の提出)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第6条の条文原文は「古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を主たる古物市場の所在地を管轄する公安委…」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第6条の前の条は古物営業法施行規則第5条です。
- 古物営業法施行規則第6条の次の条は古物営業法施行規則第7条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/6
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