古物営業法施行規則 第5条(変更の届出及び許可証の書換えの申請)
- 法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項とする。
- 2.法第七条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第五号のとおりとする。
- 3.法第七条第一項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から三日前までに、一通の届出書を提出しなければならない。
- 4.法第七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更年月日及び変更事項とする。
- 5.法第七条第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
- 6.法第七条第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合(同条第三項の規定により同条第二項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十四日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の届出書を提出しなければならない。
- 7.法第七条第四項の国家公安委員会規則で定める書類は、第一条の三第三項各号に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類とする。
- 8.前項の規定にかかわらず、古物商又は古物市場主が次に掲げる者を新たに法第十三条第一項の管理者として選任した場合において法第七条第二項の規定により公安委員会に提出する届出書には、第一条の三第三項第三号(第二号に掲げる者を選任した場合にあっては、同項第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。
- 一当該古物商又は古物市場主の営業所又は古物市場について現に法第十三条第一項の規定により選任している管理者である者
- 二当該古物商又は古物市場主が主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会から質屋営業法第二条第一項の規定による許可を受けている場合において、当該許可に係る営業所について同法第二条第二項の規定により定めている管理者である者
- 9.法第七条第五項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第六号の書換申請書及び当該許可証を提出しなければならない。
- 10.第四条第二項の規定は、前項の規定により書換申請書及び許可証を提出する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「の再交付申請書」とあるのは「の書換申請書及び許可証」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
変更の届出及び許可証の書換えの申請とは何ですか?
定義変更の届出及び許可証の書換えの申請とは、古物営業法施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第5条(変更の届出及び許可証の書換えの申請)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第5条の条文原文は「法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項とする。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第5条の前の条は古物営業法施行規則第4条の2です。
- 古物営業法施行規則第5条の次の条は古物営業法施行規則第6条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/5
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