古物営業法施行規則 第4条の2(公告の方法)
法第六条第二項の規定による公告は、官報によるものとする。
この条文の基本情報
公告の方法とは何ですか?
定義公告の方法とは、古物営業法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第六条第二項の規定による公告は、官報によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第4条の2(公告の方法)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第4条の2の条文原文は「法第六条第二項の規定による公告は、官報によるものとする。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第4条の2の前の条は古物営業法施行規則第4条です。
- 古物営業法施行規則第4条の2の次の条は古物営業法施行規則第5条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。