古物営業法施行規則 第4条(許可証の再交付の申請)
- 法第五条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第四号の再交付申請書を提出しなければならない。
- 2.前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の再交付申請書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
許可証の再交付の申請とは何ですか?
定義許可証の再交付の申請とは、古物営業法施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第四号の再交付申請書を提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第4条(許可証の再交付の申請)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第4条の条文原文は「法第五条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第四号の再交付申請書を提出しなけれ…」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第4条の前の条は古物営業法施行規則第3条です。
- 古物営業法施行規則第4条の次の条は古物営業法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。