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古物営業法施行規則 第19条の11(外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請)

  1. 法第二十一条の六第一項の認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
  4. 三法人にあっては、その役員の氏名及び住所
  5. 四営業を示すものとして使用する名称
  6. 五あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号
  7. 六営業を開始した日
  8. 七連絡担当者の氏名及び住所又は居所
  9. 2.前項の認定申請書の様式は、別記様式第十六号の五のとおりとする。
  10. 3.第一項の規定により認定申請書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、一通の認定申請書を提出しなければならない。
  11. 4.第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
  12. 一申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
  13. 一住民票の写しに代わる書面
  14. 二最近五年間の略歴を記載した書面
  15. 三次条において準用する第十九条の五第二号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  16. 二申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
  17. 一定款及び登記事項証明書に相当する書類
  18. 二業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
  19. 三あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
  20. 四業務の実施の方法が第十九条の六に規定する基準に適合することを説明した書類

この条文の基本情報

外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請とは何ですか?

定義外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請とは、古物営業法施行規則第19条の11に定められた規定で、「法第二十一条の六第一項の認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法施行規則第19条の11(外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 古物営業法施行規則第19条の11の条文原文は「法第二十一条の六第一項の認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出…」で始まります。
  3. 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
  4. 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 古物営業法施行規則第19条の11の前の条は古物営業法施行規則第19条の10です。
  6. 古物営業法施行規則第19条の11の次の条は古物営業法施行規則第19条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010
  • 本サイト収録古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/19_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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