古物営業法施行規則 第19条の12(準用)
第十九条の五及び第十九条の七の規定は法第二十一条の六第一項の認定について、第十九条の八の規定は当該認定を受けた外国古物競りあっせん業者(以下「認定外国古物競りあっせん業者」という。)について準用する。この場合において、第十九条の八第一項中「法第二十一条の五第二項」とあるのは、「法第二十一条の六第二項において準用する法第二十一条の五第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、古物営業法施行規則第19条の12に定められた規定で、「第十九条の五及び第十九条の七の規定は法第二十一条の六第一項の認定について、第十九条の八の規定は当該認定を受けた外国古物競りあっせん業者(以下「認定外国古物競りあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第19条の12(準用)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第19条の12の条文原文は「第十九条の五及び第十九条の七の規定は法第二十一条の六第一項の認定について、第十九条の八の規定は当該認定を受けた外国古物競りあっせん業者(以下「認定外国古物競りあ…」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第19条の12の前の条は古物営業法施行規則第19条の11です。
- 古物営業法施行規則第19条の12の次の条は古物営業法施行規則第19条の13です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/19_12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。