古物営業法施行規則 第19条の14(認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)
- 公安委員会は、認定外国古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一偽りその他不正の手段により法第二十一条の六第一項の認定を受けたとき。
- 二第十九条の十二において準用する第十九条の五第二号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 三第十九条の六各号のいずれかに適合しなくなったとき。
- 四警察本部長等が法第二十二条第四項において準用する同条第三項の規定により認定外国古物競りあっせん業者から報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 2.第十九条の十第二項の規定は、前項の規定により認定を取り消したときについて準用する。
この条文の基本情報
認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消しとは何ですか?
定義認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消しとは、古物営業法施行規則第19条の14に定められた規定で、「公安委員会は、認定外国古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第19条の14(認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第19条の14の条文原文は「公安委員会は、認定外国古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第19条の14の前の条は古物営業法施行規則第19条の13です。
- 古物営業法施行規則第19条の14の次の条は古物営業法施行規則第19条の15です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/19_14
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