古物営業法施行規則 第19条の4(古物競りあっせん業者に係る認定の申請)
- 法第二十一条の五第一項の認定を受けようとする古物競りあっせん業者は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二第九条の二第四項各号に掲げる事項
- 三営業を開始した日
- 2.前項の認定申請書の様式は、別記様式第十六号の二のとおりとする。
- 3.第一項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の認定申請書を提出しなければならない。
- 4.第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
- 一最近五年間の略歴を記載した書面
- 二次条第二号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 二申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
- 一業務を行う役員に係る第九条の二第三項第一号に掲げる書類
- 二業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
- 三業務の実施の方法が第十九条の六に規定する基準に適合することを説明した書類
この条文の基本情報
古物競りあっせん業者に係る認定の申請とは何ですか?
定義古物競りあっせん業者に係る認定の申請とは、古物営業法施行規則第19条の4に定められた規定で、「法第二十一条の五第一項の認定を受けようとする古物競りあっせん業者は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第19条の4(古物競りあっせん業者に係る認定の申請)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第19条の4の条文原文は「法第二十一条の五第一項の認定を受けようとする古物競りあっせん業者は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提…」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第19条の4の前の条は古物営業法施行規則第19条の3です。
- 古物営業法施行規則第19条の4の次の条は古物営業法施行規則第19条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/19_4
古物営業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。