古物営業法施行規則 第19条の5(古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、法第二十一条の五第一項の認定を申請することができない。
- 一営業を開始した日から二週間を経過しない者
- 二刑法第二編第三十六章から第三十九章まで若しくは法又はこれらに相当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 三法第四条第三号又は第四号に掲げる者
- 四法第二十三条若しくは第二十四条の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による処分を受け、当該処分の日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日若しくは弁明の機会の付与の通知がなされた日又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続が行われた日前六十日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該処分の日から起算して五年を経過しないものを含む。)
- 五法第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続に係る期間内に法第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)又はこれに相当する外国の法令の規定に基づく手続を行った者で、当該返納の日又は当該手続を行った日から起算して五年を経過しないもの
- 六第十九条の十第一項又は第十九条の十四第一項の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して二年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所が公示された日前六十日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
- 七法人で、その業務を行う役員のうちに前五号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由とは何ですか?
定義古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由とは、古物営業法施行規則第19条の5に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、法第二十一条の五第一項の認定を申請することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第19条の5(古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第19条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、法第二十一条の五第一項の認定を申請することができない。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第19条の5の前の条は古物営業法施行規則第19条の4です。
- 古物営業法施行規則第19条の5の次の条は古物営業法施行規則第19条の6です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/19_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。