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古物営業法施行規則 第19条の8(認定古物競りあっせん業者に係る表示)

  1. 法第二十一条の五第二項の規定による表示は、別記様式第十六号の三により行うものとする。
  2. 2.前項の規定による表示は、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

この条文の基本情報

認定古物競りあっせん業者に係る表示とは何ですか?

定義認定古物競りあっせん業者に係る表示とは、古物営業法施行規則第19条の8に定められた規定で、「法第二十一条の五第二項の規定による表示は、別記様式第十六号の三により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法施行規則第19条の8(認定古物競りあっせん業者に係る表示)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 古物営業法施行規則第19条の8の条文原文は「法第二十一条の五第二項の規定による表示は、別記様式第十六号の三により行うものとする。」で始まります。
  3. 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
  4. 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 古物営業法施行規則第19条の8の前の条は古物営業法施行規則第19条の7です。
  6. 古物営業法施行規則第19条の8の次の条は古物営業法施行規則第19条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010
  • 本サイト収録古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/19_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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