古物営業法施行規則 第19条の9(認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出)
- 法第二十一条の五第一項の認定を受けた古物競りあっせん業者(以下「認定古物競りあっせん業者」という。)は、業務を行う役員を新たに選任したときは、当該役員に係る第十九条の四第四項第二号に掲げる書類を法第十条の二第二項の規定により提出する届出書に添付しなければならない。
- 2.認定古物競りあっせん業者は、第十九条の四第四項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更に係る変更年月日及び変更事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。
- 3.前項の届出書の様式は、別記様式第十六号の四のとおりとする。
- 4.第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、変更の日から十四日以内に、一通の届出書を提出しなければならない。
- 5.第二項の届出書には、変更後の事項を記載した第十九条の四第四項第三号に掲げる書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出とは何ですか?
定義認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出とは、古物営業法施行規則第19条の9に定められた規定で、「法第二十一条の五第一項の認定を受けた古物競りあっせん業者(以下「認定古物競りあっせん業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第19条の9(認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第19条の9の条文原文は「法第二十一条の五第一項の認定を受けた古物競りあっせん業者(以下「認定古物競りあっせん業者」という。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第19条の9の前の条は古物営業法施行規則第19条の8です。
- 古物営業法施行規則第19条の9の次の条は古物営業法施行規則第19条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/19_9
古物営業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。