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木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第2条(指定地域)

  1. 都道府県知事は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第一項の規定により定められた森林計画区を勘案して、森林(同法第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)の林齢その他の森林資源の状況からみて林業的利用の合理化を図るべき相当規模の森林がある地域を指定地域として指定することができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

この条文の基本情報

指定地域とは何ですか?

定義指定地域とは、木材の安定供給の確保に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「都道府県知事は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第一項の規定により定められた森林計画区を勘案して、森林(同法第二条第一項に規定する森林をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第2条(指定地域)は、日本の木材の安定供給の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第2条の条文原文は「都道府県知事は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第一項の規定により定められた森林計画区を勘案して、森林(同法第二条第一項に規定する森林をいう。」で始まります。
  3. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法の公布日は平成8年5月24日です。
  5. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第2条の前の条は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第1条です。
  7. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第2条の次の条は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000047
  • 本サイト収録木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000047/2

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