排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第3条(排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等)
- 外国人が我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)において行う漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)及び探査(以下この条において「排他的経済水域における外国人の漁業等」という。)に関しては、この法律の定めるところによる。
- 2.排他的経済水域における外国人の漁業等に関しては、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第三条第一項の規定にかかわらず、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)(第百二十八条第一項、第二項、第四項及び第五項を除く。)その他政令で定める法律(これらに基づく命令を含む。)の規定は、適用しない。
- 3.排他的経済水域における外国人の漁業等に関する漁業法第百二十八条の規定の適用については、同条第一項中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「漁業監督官又は漁業監督吏員」とあるのは「漁業監督官」とする。
- 4.前項に定めるもののほか、排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。
この条文の基本情報
排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等とは何ですか?
定義排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第3条に定められた規定で、「外国人が我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第3条(排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律に含まれる条文です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第3条の条文原文は「外国人が我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。」で始まります。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の公布日は平成8年6月14日です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第3条の前の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第2条です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第3条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000076 - 本サイト収録
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000076/3
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。