排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第4条(漁業等の禁止)
- 外国人は、排他的経済水域のうち次に掲げる海域(その海底を含む。以下「禁止海域」という。)においては、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
- 一領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)附則第二項に規定する特定海域である海域(我が国の基線(同法第二条第一項に規定する基線をいう。以下この号において同じ。)から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が十二海里である線までの海域に限る。)
- 二海洋生物資源の保護又は漁業調整のため必要な海域として農林水産大臣の定める海域
- 2.外国人は、禁止海域(前項第一号の海域に限る。)においては、政令で定める場合を除き、漁獲物又はその製品を転載し、又は積み込んではならない。
この条文の基本情報
漁業等の禁止とは何ですか?
定義漁業等の禁止とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第4条に定められた規定で、「外国人は、排他的経済水域のうち次に掲げる海域(その海底を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第4条(漁業等の禁止)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律に含まれる条文です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第4条の条文原文は「外国人は、排他的経済水域のうち次に掲げる海域(その海底を含む。」で始まります。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の公布日は平成8年6月14日です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第4条の前の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第3条です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第4条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000076 - 本サイト収録
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000076/4
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