排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第5条(漁業等の許可)
- 外国人は、排他的経済水域(禁止海域を除く。次条第一項及び第二項、第八条並びに第九条において同じ。)においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
- 一その水産動植物の採捕が前条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき。
- 二その水産動植物の採捕が第八条の承認を受けて行われるものであるとき。
- 三その漁業等付随行為が第九条の承認を受けて行われるものであるとき。
- 2.農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その外国人に許可証を交付する。
- 3.第一項の許可を受けた外国人は、農林水産省令で定めるところにより、その行う漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶にその旨を見やすいように表示し、かつ、当該船舶に前項の許可証を備え付けておかなければならない。
この条文の基本情報
漁業等の許可とは何ですか?
定義漁業等の許可とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第5条に定められた規定で、「外国人は、排他的経済水域(禁止海域を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第5条(漁業等の許可)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律に含まれる条文です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第5条の条文原文は「外国人は、排他的経済水域(禁止海域を除く。」で始まります。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の公布日は平成8年6月14日です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第5条の前の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第4条です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第5条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000076 - 本サイト収録
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000076/5
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。