排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第6条(許可の基準等)
- 農林水産大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合において、その申請に係る漁業又は水産動植物の採捕が、国際約束その他の措置により的確に実施されること、外国人が排他的経済水域において行う漁業又は水産動植物の採捕につき農林水産省令で定める区分ごとに農林水産大臣の定める漁獲量の限度を超えないことその他政令で定める基準に適合すると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。
- 2.前項の規定による漁獲量の限度の決定は、政令で定めるところにより、排他的経済水域における科学的根拠を有する海洋生物資源の動向及び我が国漁業者の漁獲の実情を基礎とし、排他的経済水域における外国人による漁業の状況、外国周辺水域における我が国漁業の状況等を総合的に考慮して行われなければならない。
- 3.漁業法第七条第一項に規定する漁獲可能量を定める同法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源について第一項の規定による漁獲量の限度の決定を行う場合には、前項に定めるところによるほか、当該漁獲可能量を基礎としなければならない。
この条文の基本情報
許可の基準等とは何ですか?
定義許可の基準等とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第6条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合において、その申請に係る漁業又は水産動植物の採捕が、国際約束その他の措置により的確に実施されること、外国人が排…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第6条(許可の基準等)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律に含まれる条文です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第6条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合において、その申請に係る漁業又は水産動植物の採捕が、国際約束その他の措置により的確に実施されること、外国人が排…」で始まります。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の公布日は平成8年6月14日です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第6条の前の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第5条です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第6条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000076 - 本サイト収録
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000076/6
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