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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第7条(入漁料)

  1. 外国人は、第五条第二項の規定により許可証の交付を受けるときに、政令で定める額の入漁料を国に納付しなければならない。
  2. 2.特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、前項の入漁料を減額し、又は免除することができる。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、入漁料に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

入漁料とは何ですか?

定義入漁料とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第7条に定められた規定で、「外国人は、第五条第二項の規定により許可証の交付を受けるときに、政令で定める額の入漁料を国に納付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第7条(入漁料)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第7条の条文原文は「外国人は、第五条第二項の規定により許可証の交付を受けるときに、政令で定める額の入漁料を国に納付しなければならない。」で始まります。
  3. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の公布日は平成8年6月14日です。
  4. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第7条の前の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第6条です。
  6. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第7条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000076
  • 本サイト収録排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000076/7

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