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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第8条(試験研究等のための水産動植物の採捕の承認)

外国人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、その水産動植物の採捕が第四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき、又はその漁業等付随行為が次条の承認を受けて行われるものであるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

試験研究等のための水産動植物の採捕の承認とは何ですか?

定義試験研究等のための水産動植物の採捕の承認とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第8条に定められた規定で、「外国人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第8条(試験研究等のための水産動植物の採捕の承認)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第8条の条文原文は「外国人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動…」で始まります。
  3. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の公布日は平成8年6月14日です。
  4. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第8条の前の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第7条です。
  6. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第8条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000076
  • 本サイト収録排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000076/8

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