排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第9条(外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認)
外国人は、排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、漁業等付随行為に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認とは何ですか?
定義外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第9条に定められた規定で、「外国人は、排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるとこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第9条(外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律に含まれる条文です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第9条の条文原文は「外国人は、排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるとこ…」で始まります。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の公布日は平成8年6月14日です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第9条の前の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第8条です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第9条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000076 - 本サイト収録
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000076/9
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。