金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第175条(公示送達の方法、公告等)
会社更生法第八条の三及び第十条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。
この条文の基本情報
公示送達の方法、公告等とは何ですか?
定義公示送達の方法、公告等とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第175条に定められた規定で、「会社更生法第八条の三及び第十条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第175条(公示送達の方法、公告等)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第175条の条文原文は「会社更生法第八条の三及び第十条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第175条は第一節に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の公布日は平成8年6月21日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第175条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第174条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第175条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第176条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000095 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000095/175