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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三章 相互会社の更生手続

第168条〜第340条・全 190 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三章 相互会社の更生手続は、第168条〜第340条の全 190 条で構成されています。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三章 相互会社の更生手続が属する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の法令番号は平成八年法律第九十五号です。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の公布日は平成8年6月21日です。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 190 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 総則
第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第四節 共益債権及び開始後債権
第五節 更生債権者及び更生担保権者
第六節 社員
第七節 更生計画の作成及び認可
第八節 更生計画認可後の手続
第九節 更生手続の終了
第十節 外国倒産処理手続がある場合の特則
第十一節 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
第十二節 雑則
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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