(協同組織金融機関の更生手続)
第3条
協同組織金融機関の更生手続については、第四章第三節及び第四節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(協同組織金融機関の更生手続)
協同組織金融機関の更生手続については、第四章第三節及び第四節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(定義)
この章において「更生手続」とは、協同組織金融機関について、この章並びに第四章第三節及び第四節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
2この章において「更生計画」とは、更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第九十二条に規定する条項を定めた計画をいう。
3この章において「更生事件」とは、更生手続に係る事件をいう。
4この章において「更生裁判所」とは、更生事件が係属している地方裁判所をいう。
5この章(第百五十八条の六及び第百五十八条の十一第一項を除く。)において「裁判所」とは、更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。
6この章において「開始前協同組織金融機関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。
7この章において「更生協同組織金融機関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
8この章において「更生債権」とは、更生協同組織金融機関に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。
一更生手続開始後の利息の請求権
二更生手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
三更生手続参加の費用の請求権
四第三十九条において準用する会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権
五第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権
六第四十一条第三項において準用する破産法(平成十六年法律第七十五号)第五十八条第二項の規定による損害賠償の請求権
七第四十一条第三項において準用する破産法第五十九条第一項の規定による請求権(更生協同組織金融機関の有するものを除く。)
八第六十条において準用する会社更生法第九十一条の二第二項第二号又は第三号に定める権利
9この章において「更生債権者」とは、更生債権を有する者をいう。
10この章において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生協同組織金融機関の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第八項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。
11この章において「更生担保権者」とは、更生担保権を有する者をいう。
12この章において「更生債権等」とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、次節第二款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。
13この章において「更生債権者等」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、次節第二款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
14この章において「更生協同組織金融機関財産」とは、更生協同組織金融機関に属する一切の財産をいう。
15この章において「租税等の請求権」とは、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。
(会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)
この章(第七条、第百四条、第百二十七条第三項、第百三十八条第六項、第百四十条第一項、第百四十一条第一項、第百四十三条第六項及び第七項並びに第百六十二条第二項を除く。)の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「この法律」とあるのは「更生特例法第二章」と、「開始前会社」とあるのは「開始前協同組織金融機関(更生特例法第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。)」と、「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、会計参与」とあるのは「理事」と、「代表取締役」とあるのは「代表理事(更生特例法第二条第十一項に規定する代表理事をいう。)」と、「監査役、執行役」とあるのは「監事」と、「支配人」とあるのは「参事等(更生特例法第二条第十二項に規定する参事等をいう。)」と、「発起人、設立時取締役及び設立時監査役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
2この章において準用するこの章の規定により読み替えられた会社更生法の規定中「更生特例法」とあるのは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律をいうものとする。
(外国人の地位)
会社更生法第三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
(更生事件の管轄)
会社更生法第五条(第二項、第四項及び第五項を除く。)及び第六条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。この場合において、同法第五条第一項中「株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地」と、同条第三項中「株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する」とあるのは「協同組織金融機関が株式会社を協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社とする」と、「当該他の株式会社」とあるのは「当該株式会社」と、「当該株式会社(以下この項及び次項において「親株式会社」という。)」とあるのは「当該協同組織金融機関」と、「することができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる」とあるのは「することができる」と、同法第六条中「この法律」とあるのは「更生特例法第二章」と読み替えるものとする。
(更生事件の移送)
会社更生法第七条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の移送について準用する。この場合において、同条第三号中「第五条第二項から第六項まで」とあるのは、「更生特例法第七条において準用する第五条第三項又は第六項」と読み替えるものとする。
(任意的口頭弁論、期日の呼出し、裁判書、不服申立て等)
会社更生法第八条、第八条の二、第八条の五及び第九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
(公示送達の方法、公告等)
会社更生法第八条の三及び第十条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)