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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四章 金融機関等の更生手続の特例

第341条〜第445条・全 106 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四章 金融機関等の更生手続の特例は、第341条〜第445条の全 106 条で構成されています。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四章 金融機関等の更生手続の特例が属する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の法令番号は平成八年法律第九十五号です。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の公布日は平成8年6月21日です。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 106 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 銀行の更生手続の特例
第一節の二 株式会社商工組合中央金庫の更生手続の特例
第二節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例
第三節 監督庁による更生手続開始の申立て等
第四節 預金保険機構の権限
第五節 投資者保護基金の権限
第六節 保険契約者保護機構の権限等
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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