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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第七章 雑則

第548条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第七章 雑則は、第548条の全 1 条で構成されています。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第七章 雑則が属する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の法令番号は平成八年法律第九十五号です。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の公布日は平成8年6月21日です。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第548条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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