まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法 第8条(保管事業に関する援助)
政府は、まぐろ漁業を営む者の組織する団体に対し、当該団体が行うまぐろの保管の事業の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
この条文の基本情報
保管事業に関する援助とは何ですか?
定義保管事業に関する援助とは、まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「政府は、まぐろ漁業を営む者の組織する団体に対し、当該団体が行うまぐろの保管の事業の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第8条(保管事業に関する援助)は、日本のまぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法に含まれる条文です。
- まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第8条の条文原文は「政府は、まぐろ漁業を営む者の組織する団体に対し、当該団体が行うまぐろの保管の事業の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。」で始まります。
- まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法の公布日は平成8年6月21日です。
- まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第8条の前の条はまぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第7条です。
- まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第8条の次の条はまぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法(平成八年法律第百一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC1000000101 - 本サイト収録
まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法(平成八年法律第百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC1000000101/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。