まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法 第9条(情報の収集等)
- 政府は、まぐろ資源の保存及び管理の強化に資するため、輸入されるまぐろに関する情報を収集するように努めるものとする。
- 2.政府は、まぐろ資源の保存及び管理の強化に資するため、国際機関、外国政府、まぐろ漁業を営む者又はまぐろの流通若しくは加工の事業を行う者の組織する団体等と必要な情報を交換するように努めるものとする。
この条文の基本情報
情報の収集等とは何ですか?
定義情報の収集等とは、まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「政府は、まぐろ資源の保存及び管理の強化に資するため、輸入されるまぐろに関する情報を収集するように努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第9条(情報の収集等)は、日本のまぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法に含まれる条文です。
- まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第9条の条文原文は「政府は、まぐろ資源の保存及び管理の強化に資するため、輸入されるまぐろに関する情報を収集するように努めるものとする。」で始まります。
- まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法の公布日は平成8年6月21日です。
- まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第9条の前の条はまぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第8条です。
- まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第9条の次の条はまぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第10条です。
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- 正式書式
まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法(平成八年法律第百一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC1000000101 - 本サイト収録
まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法(平成八年法律第百一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC1000000101/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。