林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第1条(事業主)
林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第四号の政令で定める者は、造林又は育林の事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人とする。
この条文の基本情報
事業主とは何ですか?
定義事業主とは、林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第1条(事業主)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成8年5月24日です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第1条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000153 - 本サイト収録
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000153/1
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。