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林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第2条(計画の認定の基準)

法第五条第三項第四号(法第六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、当該改善措置の実施が法第三十条第一項各号に掲げる事項の適切な管理及び法第三十一条の文書に係る事項の明確化に寄与するものであることとする。

この条文の基本情報

計画の認定の基準とは何ですか?

定義計画の認定の基準とは、林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第三項第四号(法第六条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第2条(計画の認定の基準)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第五条第三項第四号(法第六条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成8年5月24日です。
  4. 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第2条の前の条は林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第1条です。
  6. 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第2条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000153
  • 本サイト収録林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000153/2

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