林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第4条(林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置期間)
法第十二条第二号及び第三号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第十五条第二項の政令で定める期間及び同条第三項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置期間とは何ですか?
定義林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置期間とは、林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十二条第二号及び第三号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第十五条第二項の政令で定める期間及び同条第三項の政令で定める期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第4条(林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置期間)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十二条第二号及び第三号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第十五条第二項の政令で定める期間及び同条第三項の政令で定める期間…」で始まります。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成8年5月24日です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第4条の前の条は林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第3条です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第4条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000153 - 本サイト収録
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000153/4
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