林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第5条(事務の委託)
林業労働力確保支援センターが法第十八条第一項の規定により同項の森林組合連合会その他法第二条第二項第三号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる事務は、林業就業促進資金の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
この条文の基本情報
事務の委託とは何ですか?
定義事務の委託とは、林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「林業労働力確保支援センターが法第十八条第一項の規定により同項の森林組合連合会その他法第二条第二項第三号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる事務は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第5条(事務の委託)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第5条の条文原文は「林業労働力確保支援センターが法第十八条第一項の規定により同項の森林組合連合会その他法第二条第二項第三号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる事務は…」で始まります。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成8年5月24日です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第5条の前の条は林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第4条です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第5条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000153 - 本サイト収録
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000153/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。