林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第7条(償還方法)
都道府県が法第二十五条第一項の規定により貸し付ける資金の償還期間は、二十一年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
この条文の基本情報
償還方法とは何ですか?
定義償還方法とは、林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「都道府県が法第二十五条第一項の規定により貸し付ける資金の償還期間は、二十一年(五年以内の据置期間を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第7条(償還方法)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第7条の条文原文は「都道府県が法第二十五条第一項の規定により貸し付ける資金の償還期間は、二十一年(五年以内の据置期間を含む。」で始まります。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成8年5月24日です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第7条の前の条は林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第6条です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第7条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000153 - 本サイト収録
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000153/7
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