林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第8条(納付金)
都道府県が法第二十六条第一項の貸付事業を廃止した場合における法第二十九条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における当該事業に係る資金の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた当該事業に係る資金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。
この条文の基本情報
納付金とは何ですか?
定義納付金とは、林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「都道府県が法第二十六条第一項の貸付事業を廃止した場合における法第二十九条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における当該事業に係る資金の未貸付額に係るもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第8条(納付金)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第8条の条文原文は「都道府県が法第二十六条第一項の貸付事業を廃止した場合における法第二十九条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における当該事業に係る資金の未貸付額に係るもの…」で始まります。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成8年5月24日です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第8条の前の条は林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第7条です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第8条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000153 - 本サイト収録
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000153/8
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