林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第9条(延滞金)
都道府県は、法第二十九条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかったときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。
この条文の基本情報
延滞金とは何ですか?
定義延滞金とは、林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「都道府県は、法第二十九条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかったときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第9条(延滞金)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第9条の条文原文は「都道府県は、法第二十九条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかったときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額…」で始まります。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成8年5月24日です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第9条の前の条は林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000153 - 本サイト収録
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000153/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。