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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 第5条(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額等)

  1. 法第十二条第十号ロに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号ロに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。
  2. 一譲受金銭債権につき、第三条第一号又は第二号に掲げる事由に該当することにより法第八条の規定による助成金の交付を受けた後弁済を受けたこと。1当該弁済を受けた金額に相当する金額2
  3. 二引受保証債務につき、第三条第六号に該当することにより法第八条の規定による助成金の交付を受けた後当該引受保証債務に係る求償権の行使により弁済を受けたこと。1当該弁済を受けた金額に相当する金額2
  4. 2.法第十二条第十号ロに規定する政令で定める割合は、債権処理会社の同号ロに規定する事由が生じた日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項において「基準年度」という。)までに生じた法第八条に規定する譲受債権等に係る損失の金額(同条に規定する損失の金額をいう。)の合計額のうちに、次に掲げる金額のいずれか少ない金額の占める割合とする。
  5. 一当該損失の金額の合計額の二分の一に相当する金額
  6. 二基準年度までの法第八条各号に掲げる金額の合計額

この条文の基本情報

譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額等とは何ですか?

定義譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額等とは、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第十二条第十号ロに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号ロに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第5条(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額等)は、日本の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第十二条第十号ロに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号ロに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。」で始まります。
  3. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の公布日は平成8年6月21日です。
  4. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第5条の前の条は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第4条です。
  6. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第5条の次の条は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(平成八年政令第百八十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000185
  • 本サイト収録特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(平成八年政令第百八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000185/5

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