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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 第6条(国庫への納付手続)

  1. 預金保険機構は、債権処理会社から法第十二条第十号の規定による納付(以下この条において「利益納付」という。)を受けた金額に相当する金額を、当該利益納付を受けた日から三十日以内に、国庫へ納付しなければならない。
  2. 2.預金保険機構は、債権処理会社から利益納付を受けたときは、前項の規定により国庫に納付する金額の計算書に、債権処理会社の当該利益納付をした日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表、債権処理会社の当該直前の事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、当該利益納付を受けた日から二十日以内に、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

国庫への納付手続とは何ですか?

定義国庫への納付手続とは、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「預金保険機構は、債権処理会社から法第十二条第十号の規定による納付(以下この条において「利益納付」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第6条(国庫への納付手続)は、日本の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「預金保険機構は、債権処理会社から法第十二条第十号の規定による納付(以下この条において「利益納付」という。」で始まります。
  3. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の公布日は平成8年6月21日です。
  4. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第6条の前の条は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第5条です。
  6. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第6条の次の条は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(平成八年政令第百八十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000185
  • 本サイト収録特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(平成八年政令第百八十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000185/6

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