特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 第7条(政府の補助)
法第二十四条第二項の規定による補助金の交付は、債権処理会社の同項に規定する政令で定める金額の二分の一に相当する金額の合計額が同項各号に掲げる金額の合計額を超える事業年度の終了の日の属する国の会計年度の翌年度以後の年度であって、その超える部分の金額並びに債権処理会社及び預金保険機構の財務の状況を勘案して当該交付が必要と認められる年度において、行うものとする。
この条文の基本情報
政府の補助とは何ですか?
定義政府の補助とは、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十四条第二項の規定による補助金の交付は、債権処理会社の同項に規定する政令で定める金額の二分の一に相当する金額の合計額が同項各号に掲げる金額の合計額を超える…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第7条(政府の補助)は、日本の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第7条の条文原文は「法第二十四条第二項の規定による補助金の交付は、債権処理会社の同項に規定する政令で定める金額の二分の一に相当する金額の合計額が同項各号に掲げる金額の合計額を超える…」で始まります。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の公布日は平成8年6月21日です。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第7条の前の条は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第6条です。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第7条の次の条は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第8条です。
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- 正式書式
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(平成八年政令第百八十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000185 - 本サイト収録
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(平成八年政令第百八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000185/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。