特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 第8条(日本銀行への返還)
法第二十五条第二項の規定による日本銀行への返還は、債権処理会社が解散しその残余財産が確定した後(債権処理会社の残余財産の分配が行われるときは、法第二十七条の手続を終えた後)において、行うものとする。
この条文の基本情報
日本銀行への返還とは何ですか?
定義日本銀行への返還とは、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法第二十五条第二項の規定による日本銀行への返還は、債権処理会社が解散しその残余財産が確定した後(債権処理会社の残余財産の分配が行われるときは、法第二十七条の手続…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第8条(日本銀行への返還)は、日本の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第8条の条文原文は「法第二十五条第二項の規定による日本銀行への返還は、債権処理会社が解散しその残余財産が確定した後(債権処理会社の残余財産の分配が行われるときは、法第二十七条の手続…」で始まります。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の公布日は平成8年6月21日です。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第8条の前の条は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第7条です。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第8条の次の条は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第9条です。
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- 正式書式
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(平成八年政令第百八十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000185 - 本サイト収録
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(平成八年政令第百八十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000185/8
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